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新築住宅は優遇されている?

2019-07-29

1000万円台でつくる家づくり 愛媛

 

 

新築・中古住宅に関わる税金と軽減措置|新築住宅は優遇されている?

 

住宅を購入するとさまざまな税金がかかるようになりますが、なかには軽減措置のあるものもあります。

なかには固定資産税のように、中古の家には適用されず土地と新築建物のみで優遇されているものもあるんです。

今回は、新築・中古住宅に関わる税金と、それぞれの軽減措置についてお話しますね。

住宅を購入するときに納める税金

 

 

住宅を購入するときには、建物に対する消費税のほか、

印紙税・登録免許税・不動産取得税といった税金がかかります。

○消費税

土地は非課税で、建物に対してのみ課税されます。

原則として2019年9月30日までに引き渡しが完了する建物は8%で、

10月1日以降は10%に税率がアップしますが、注文住宅などの工事の請負契約に関しては経過措置が規定されています。

2019年3月31日までに請負契約が締結されていれば、引き渡しが2019年10月1日以降でも8%の消費税が適用されます。

 

国では増税後の住宅購入者の負担を減らすために、

住宅ローン控除の期間延長やすまい給付金の上限引き上げなど、さまざまな支援策を設けています。

 

詳しくは→

「消費税10%でも損しない!住宅購入に関するお得な制度(仮)」にリンク(これから執筆予定)

 

○印紙税

印紙税とはさまざまな契約書など商取引で使う文書に課税されるもので、収入印紙を貼って納めます。

住宅購入時には、不動産の売買契約書・建物の建築請負契約書・土地賃貸契約書・ローン借入の金銭消費賃貸契約書などが課税文書に該当します。

 

印紙税額は、契約書に記載されている金額によって定められています。

不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額10万円を超えるものに対しては、軽減措置があります。

(2020年3月31日まで)特に条件などはなく、新築でも中古でも同様です。

 

○登録免許税

新築建物の所有権の保存登記や、土地・中古建物の所有権移転登記、

住宅ローンを借りるときの抵当権の設定登記には、登録免許税がかかります。

 

床面積が50㎡以上で取得後一年以内の登記、自宅であることなどの要件で、軽減税率が設定されています。

中古住宅に関する軽減税率は、比較的新しい物件(耐火建築物で築25年、木造などは築20年まで)か、

耐震基準を満たしている物件に関して軽減税率が適用されます。

 

<計算方法>

・登録免許税=固定資産税評価額(課税標準額)×税率

・登録免許税=住宅ローンの借入額×税率

 

<軽減措置>

   

原則税率

軽減税率

所有権の移転登記

土地

2%

1.5%

中古建物

0.3%

所有権の保存登記

新築建物

0.4%

0.15%

抵当権の設定登記

住宅ローン

0.4%

0.1%

 

○不動産取得税

不動産の取得に対して課される税金で、

入居後しばらくしてから都道府県より納税通知書が届きます。

 

<計算方法>

不動産取得税=固定資産税評価額×税率

 

<軽減措置>

税率は原則4%ですが、住宅や土地の場合は3%に軽減されます。

また、床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅建物については、

評価額から1200万円の控除があります。中古においては新築日によって控除額が変わり、新しい方が控除額が大きいです。

 

 

住宅を購入すると毎年納める税金

 

土地や建物といった不動産の所有者は、毎年、固定資産税・都市計画税という市町村税を納めなければなりません。

固定資産税は新築住宅に対して優遇措置がありますが、都市計画税については新築でも中古でも同じです。

○固定資産税

毎年1月1日時点での、土地・建物などの固定資産の所有者に課される税金です。4~6月頃に納税通知書が届きます。

現在、住宅用地・新築住宅に関しては、固定資産税の軽減措置が設けられています。

 

<計算方法>

固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)

 

固定資産税評価額は各市町村が価格を定め、3年に1度評価が見直されます。

中古住宅はすでに評価額が出ているのでわかりますが、

新築住宅はまだ決まっていないため住宅会社に聞くと概算した額だけ教えてもらうことができます。

 

標準税率は1.4%が基本ですが、財政難の地域などではやや高い税率を設けている場合もあります。

 

 

<軽減措置>

・住宅用地

小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)

課税標準額×1/6

一般住宅用地
(200㎡を超える部分)

課税標準額×1/3

 

 

・新築住宅

1戸あたり120㎡までの部分について、

下表の期間にわたって固定資産税が1/2に減額。

 

一般住宅

長期優良住宅

戸建て住宅

3年間

5年間

マンション等

(3階建て以上の耐火・準耐火建築物)

5年間

7年間

 

○都市計画税

毎年1月1日時点での、市街化区域内の土地・建物の所有者に課される税金です。

固定資産税といっしょに課税され、4~6月頃に納税通知書が届きます。

 

現在、住宅用地に関して固定資産税と同様の軽減措置が設けられていますが、

新築住宅に関して優遇されている措置はありません。

 

<計算方法>

都市計画税=固定資産税評価額(課税標準額)×制限税率(0.3%)

 

各市町村によって税率が異なりますが、制限税率0.3%が上限です。

 

<軽減措置>

・住宅用地

小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)

課税標準額×1/6

一般住宅用地
(200㎡を超える部分)

課税標準額×1/3

 

他にも、市街化区域内に所在する農地についても特例措置があります。

 

まとめ

住宅に関する税金にはさまざまな軽減措置があります。

新築と中古で同様の措置がとられている場合もありますが、

固定資産税等においては新築のほうが優遇されている

傾向にありますね。

軽減措置には床面積などに基準が設けられていることがあるため、

分からないことは住宅会社さんに相談してみてくださいね。

 

魂の建築ザムライ